
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第七天翔丸クレーン台船八光七号乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県緑川河口西方沖 宇土市所在の住吉灯台から真方位285°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約0.7m、船尾約2.3mの喫水でB船を押して約5ノットの速力で緑川河口西方沖を西進中、平成23年9月22日10時00分ごろA船の船尾船底部が浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して低潮時に緑川河口西方沖を西進中、住吉灯台西北西方の浅所に接近したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。