JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-4
発生年月日 2011年08月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第八住吉丸台船第8宇土号乗揚
発生場所 佐賀県伊万里市伊万里港浦ノ崎埋立工事区域  伊万里港浦ノ崎防波堤灯台から真方位130°1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.5mの喫水で、作業員3人が乗船した船首約1.0m、船尾約1.0mの喫水のB船を押してA船押船列を構成し、台風避難のために伊万里港浦ノ崎埋立工事区域(以下「本件工事区域」という。)内の岸壁に向け、本件工事区域入口を約3ノットの速力で手動操舵により右転しながら北進中、平成23年8月4日13時30分ごろA船の船底が捨石に接触した。
 A船押船列は、船長Aが、右転中にわずかな船体の振動を感じたが、特に問題ないものと思い、そのまま航行を続けて本件工事区域内の岸壁に着岸した。
 A船押船列は、台風の影響がなくなったため、8月8日14時ごろ乗組員が出港準備を始め、A船の機関室を点検したところ、機関室内に浸水しているのが発見された。
原因  本事故は、A船押船列が、本件工事区域内を北進中、船長Aが本件工事区域入口の捨石に接近したため、A船が捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。