
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船ながと台船マ31号運航不能(主機クラッチ損傷) |
| 発生場所 | 熊本県苓北町四季咲岬北北西方沖 四季咲岬灯台から真方位339°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、無人のB船をえい航して四季咲岬の北北西方沖を東進中、平成23年2月3日18時15分ごろ、クラッチが異音を発して作動しなくなり、航行不能となった。 A船及びB船は、救助船にえい航されて長崎県島原市島原外港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、A船が、B船をえい航して四季咲岬北北西方沖を東進中、主機フライホイールの防振ゴムが膨張し、クラッチ入力軸の軸心が偏移した状態で運転されていたため、同軸のベアリングが破損して主機の運転が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。