
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ヨットFurbo衝突(海苔網施設) |
| 発生場所 | 山口県宇部市宇部港 宇部市所在の亀ヶ瀬灯標から真方位266°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗船し、宇部港沖を西進中、亀ヶ瀬灯標の灯光を宇部港沖の本山灯標の灯光と思って航行し、平成23年11月7日23時00分ごろ亀ヶ瀬灯標から真方位266°2,100m付近の海苔網施設と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、宇部港沖を西進中、亀ヶ瀬灯標の灯光を本山灯標の灯光と誤認して航行したため、亀ヶ瀬灯標西方沖の海苔網施設と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。