
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月03日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船WAN HAI 232衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 京浜港川崎第2区 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位061°1,100m付近の東扇島防波堤 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか21人が乗り組み、水先人が水先して京浜港川崎第2区の東扇島ふ頭南岸のコンテナ岸壁に向け、航行した。 水先人は、扇島東水路西口に入航中、同水路内に全長20m程度のオイルバージ(以下「反航船」という。)を認めたが、雑種船と思った反航船が避航しないことから、衝突するおそれを感じ、本船船長に反航船を避航してから着岸することを伝えた。 水先人は、反航船を避けることとし、機関を後進にかけるように船長に助言するとともに、タグボートに左舷船尾を押させた。 本船船長は、機関を後進にかけたが、船尾配置の二等航海士に対して周囲の状況を報告するよう指示しなかった。 二等航海士は、反航船の存在を知らず、本船船長から何も指示がなかったことから、コンテナ岸壁に向かって航行しているものと思い、船尾方の見張りを行わなかった。 その後、本船船長及び水先人は、船首死角の中に入った反航船が気になり、速力及び船尾方の状況を確認しなかった。 タグボートの船長は、水先人から本船の船首の陰から現れる反航船を確認するように指示されたことから、操船の補助に当たっている乗組員をレーダー画面の監視に当たらせ、自らは操船に意識を集中していたので、本船の船尾が東扇島防波堤に接近していることに気付かなかった。 本船は、平成21年3月3日18時34分ごろ、船尾が東扇島防波堤北面に衝突したが、その後仮修繕して出港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が扇島東水路西口を航行中、雑種船と思った反航船が避航しなかったことから、衝突を避けるための動作として機関を後進にかけるとともに、左舷船尾をタグボートに押させたが、船首死角の中に入った反航船に注意を奪われたため、東扇島防波堤に接近していることに気付かず、同防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。