JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年03月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船WAN HAI 232衝突(防波堤)
発生場所 京浜港川崎第2区 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位061°1,100m付近の東扇島防波堤
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか21人が乗り組み、水先人が水先して京浜港川崎第2区の東扇島ふ頭南岸のコンテナ岸壁に向け、航行した。
 水先人は、扇島東水路西口に入航中、同水路内に全長20m程度のオイルバージ(以下「反航船」という。)を認めたが、雑種船と思った反航船が避航しないことから、衝突するおそれを感じ、本船船長に反航船を避航してから着岸することを伝えた。
 水先人は、反航船を避けることとし、機関を後進にかけるように船長に助言するとともに、タグボートに左舷船尾を押させた。
 本船船長は、機関を後進にかけたが、船尾配置の二等航海士に対して周囲の状況を報告するよう指示しなかった。
 二等航海士は、反航船の存在を知らず、本船船長から何も指示がなかったことから、コンテナ岸壁に向かって航行しているものと思い、船尾方の見張りを行わなかった。
 その後、本船船長及び水先人は、船首死角の中に入った反航船が気になり、速力及び船尾方の状況を確認しなかった。
 タグボートの船長は、水先人から本船の船首の陰から現れる反航船を確認するように指示されたことから、操船の補助に当たっている乗組員をレーダー画面の監視に当たらせ、自らは操船に意識を集中していたので、本船の船尾が東扇島防波堤に接近していることに気付かなかった。
 本船は、平成21年3月3日18時34分ごろ、船尾が東扇島防波堤北面に衝突したが、その後仮修繕して出港した。 
原因  本事故は、夜間、本船が扇島東水路西口を航行中、雑種船と思った反航船が避航しなかったことから、衝突を避けるための動作として機関を後進にかけるとともに、左舷船尾をタグボートに押させたが、船首死角の中に入った反航船に注意を奪われたため、東扇島防波堤に接近していることに気付かず、同防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。