
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船うるめバージうるめ一号乗揚 |
| 発生場所 | 山口県柳井市沖の大畠瀬戸 周防大島町所在の大磯灯台から真方位255°550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約5.0m、船尾約5.2mの喫水で、無人で鋼材約1,870tを積載して船首約4.0m、船尾約4.2mとなったB船を押して(以下「A船押船列」という。)大畠瀬戸を北進した。 A船は、大きく右転する変針予定場所付近を航行中、前方の漁船に意識を向けて航行し、大角度の右転ができずにいたところ西流の潮流により圧流され、平成23年11月8日12時30分ごろA船押船列が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、大畠瀬戸の変針予定場所付近を北進中、船長が前方の漁船に意識を向けて予定どおりの変針を行わなかったため、潮流により圧流されて大磯灯台西南西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。