
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船あいらんど乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県四国中央市三島川之江港川之江地区 三島川之江港川之江4号防波堤灯台から真方位203°400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、カレット約560tを積載し、船首約2.8m、船尾約3.8mの喫水で三島川之江港川之江地区の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、船長が、速力を微速前進として接近した。 本船は、本件岸壁の西北西端寄りを航行していたところ、強風と潮流により船尾が右に流され、平成23年7月18日07時00分ごろ浅瀬に接触した。 船長は、着岸作業を続行し、07時10分ごろ本件岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三島川之江港川之江地区の本件岸壁に着岸作業中、船長が浅瀬の位置を確認していなかったため、本件岸壁西北西方の浅瀬に接近し、風と潮流により船尾が右に圧流され、キール及び推進器翼が同浅瀬に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。