
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第一陽周丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2ふ頭 周南市所在の徳山下松港新川防波堤灯台から真方位297°700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか12人が乗り組み、徳山下松港の第2ふ頭岸壁(以下「本件岸壁」という。)に入船左舷着けで着岸するため、着岸予定位置の約400m手前でプロペラ翼角を中立にし、対地速力約3ノットの行きあしで舵を中立として船首をほぼ北北東に向け、船首尾スラスタを使用して進入角度を調整しながら本件岸壁に接近中、平成23年3月12日14時45分ごろ左舷外板が本件岸壁の防舷材に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港の本件岸壁に着岸作業中、岸壁までの距離を考慮した適切な操船を行わなかったため、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。