
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第六晋康丸漁船78拓丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市須磨区南方沖 神戸市所在の須磨海づり公園塔灯から真方位180°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが乗り組み、阪神港大阪区へ向けて針路092°(真方位)で航行中、右舷船首方約1,000mにB船を認め、その後、B船が方位変化のないまま接近してきたので機関を停止して投光器を点灯した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、兵庫県神戸市塩屋漁港へ向けて北西進中、左舷前方にA船を認め、B船が保持船と思って針路及び速力を保持して航行し、平成23年1月10日17時20分ごろ神戸市須磨区南方沖でA船とB船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、須磨海づり公園塔灯南方沖において、A船が東進中、B船が北西進中、船長Aが機関を停止したがB船の進路を避けることができず、また、船長Bが針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。