
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十六稲荷丸漁船うみねこ衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港沼館地区 八戸港河原木西防波堤灯台から真方位250°1,970m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、八戸港沼館地区の岸壁に出船右舷着けした他船の左舷側に係留していた。 B船は、A船の右舷船首方約20~30mの岸壁に出船右舷着けで係留していた。 船長Aは、離岸に際し、乗組員を船首尾配置に就かせたが、操舵機の油圧ポンプを作動させることを失念し、同ポンプの作動ランプの確認や操舵機の試運転を行わずに離岸作業を開始した。 船長Aは、船首配置の乗組員に係留索を外させ、機関を後進にかけて船首を他船から離した後、船尾配置の乗組員に係留索を外させて機関を前進にかけた際、舵が効かず、機関を停止したが、平成23年8月9日08時30分ごろA船の右舷船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、八戸港沼館地区において、A船が離岸作業中、B船が岸壁に係留中、船長Aが操舵機の油圧ポンプを作動させることを失念していたため、舵が効かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。