JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年03月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート俊栄丸衝突(防波堤)
発生場所 佐賀県呼子港 呼子港南防波堤灯台から真方位231°480m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか同乗者3人が乗船し、船長が、作動していたレーダーを使用せずに目視による見張りを行い、呼子港南防波堤灯台(以下、灯台名については呼子港を省略する。)から215°(真方位、以下同じ。)900m付近で、針路を約359°に定め、機関を回転数毎分約1,300にかけて約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、右舷側の新呼子先方防波堤(以下「本件防波堤」という。)の先端に設置された新呼子先方防波堤標識灯(以下「本件標識灯」という。)を過ぎてから呼子港東口に向けて右転する予定で、操縦スタンド前に立って手動操舵で航行した。
 船長は、平成21年3月31日05時29分ごろ、南防波堤灯台から221°770m付近で、右舷船首方約350mのところに反航船の紅灯を認めたため、右転して避航することとし、針路を約025°に転じた。
 船長は、反航船が本船の左舷側を通り過ぎたのを確認後に前方を見たところ、呼子港東口の南防波堤灯台の緑灯及び中防波堤南灯台の紅灯が明るく見えたことから、両灯台に接近していて、本件標識灯は既に右舷後方に過ぎたものと思い、その後船首方をよく見ないで航行したため、本件標識灯に向けて航行していることに気付かなかった。 
 本船は、約025°の針路及び約10knの速力で航行中、05時30分ごろ本件防波堤に衝突した。
 船長は、浸水がないことを確認後、自力で航行して係留地に戻り、119番及び118番に通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、呼子港内を北進中、船首方の適切な見張りを行っていなかったため、本件標識灯に向首していることに気付かずに航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び同乗者3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。