
| 報告書番号 | keibi2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二おおあみ押船栄正丸起重機船栄正号衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港 八戸港八太郎北防波堤灯台から真方位321°0.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、法定灯火を表示し、霧により視界が制限された八戸港内の八戸港八太郎北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)の北西側海域において船首を東方に向け、霧中信号を行うことなく錨泊していた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、作業員6人が乗船したC船を押航して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、北防波堤灯台の西南西方に位置する同港八太郎北防波堤の復旧工事現場に向かった。 船長Bは、霧中信号を行うことなく北進し、北防波堤灯台に並ぶ頃に変針して針路を北西に向け、約5ノットの対地速力で航行した。 船長Bは、平成23年8月6日07時20分ごろレーダーで右舷船首方にA船を探知したものの、左舷側を航行している他船に注意を向けて航行し、船首方に迫ったA船を視認してスラスターを左に操作して左舵をとったが、07時25分ごろA船の右舷船尾部とC船の右舷中央部とが衝突した。 船長Aは、単独で船橋当直に就き、07時20分ごろレーダーで右舷船首方にB船押船列を探知したものの、霧中信号を行わず、同押船列が自船と衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、衝突の危険を感じて同押船列に対して汽笛を鳴らした。 |
| 原因 | 本事故は、霧による視界制限状態の八戸港内において、A船が錨泊中、B船押船列が北西進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。