JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-4
発生年月日 2011年08月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第二おおあみ押船栄正丸起重機船栄正号衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港  八戸港八太郎北防波堤灯台から真方位321°0.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:作業船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、法定灯火を表示し、霧により視界が制限された八戸港内の八戸港八太郎北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)の北西側海域において船首を東方に向け、霧中信号を行うことなく錨泊していた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、作業員6人が乗船したC船を押航して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、北防波堤灯台の西南西方に位置する同港八太郎北防波堤の復旧工事現場に向かった。
 船長Bは、霧中信号を行うことなく北進し、北防波堤灯台に並ぶ頃に変針して針路を北西に向け、約5ノットの対地速力で航行した。
 船長Bは、平成23年8月6日07時20分ごろレーダーで右舷船首方にA船を探知したものの、左舷側を航行している他船に注意を向けて航行し、船首方に迫ったA船を視認してスラスターを左に操作して左舵をとったが、07時25分ごろA船の右舷船尾部とC船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、単独で船橋当直に就き、07時20分ごろレーダーで右舷船首方にB船押船列を探知したものの、霧中信号を行わず、同押船列が自船と衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、衝突の危険を感じて同押船列に対して汽笛を鳴らした。
原因  本事故は、霧による視界制限状態の八戸港内において、A船が錨泊中、B船押船列が北西進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。