JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-4
発生年月日 2010年06月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十八明神丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市比田勝港北東方沖  対馬市所在の舌埼灯台から真方位090°1.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、6隻で構成される中型まき網漁業船団の運搬船であり、船長ほか1人が乗り組み、比田勝港北方沖で操業を行い、ほぼ満載の漁獲物約10.8tを積載して主機を回転数毎分(rpm)約1,700~1,800にかけ、過給機タービン入口で排気温度が約600℃で帰航中、平成22年6月10日06時00分ごろ、主機が、異常な振動音に続いて大音を発して停止した。
 本船は、船長が機関室を点検したところ、主機2番シリンダの連接棒がシリンダブロックを突き破っていたので、主機の運転を諦めて救助を依頼し、僚船にえい航されて比田勝港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、比田勝港北東方沖において漁獲物を満載して同港へ帰航中、主機がトルクリッチの状態で運転され、2番シリンダのピストンが過熱膨張してライナに焼き付き、割損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。