JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-4
発生年月日 2011年07月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八源榮丸運航不能(機関損傷)
発生場所 アメリカ合衆国アリューシャン列島アムチトカ島南方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、平成23年5月22日12時00分ごろ青森県八戸市八戸港を出港し、アムチトカ島南方沖において、主機駆動の発電機(以下「軸発」という。)を運転していか釣り漁の操業中、同年7月1日19時00分ごろ主機の運転音が変わり、回転数が低下するとともに煙突から黒煙を発した。
 操舵室にいた漁労長は、機関長及び操機長に状況を伝え、機関長等を機関室に赴かせたが、軸発の負荷を下げたところ黒煙が出なくなったことから、負荷を下げた状態で操業を継続することとした。
 機関長及び操機長は、翌2日、前夜から当日朝にかけての操業が終わったのち、主機の点検を行い、過給機のノズルリングの損傷を発見したことから、破片等を取り除いて主機を始動して低速運転したところ、主機は、当初、異常は見られなかったが、しばらくして黒煙を発するようになった。
 本船は、自力航行を断念し、僚船にえい航されて八戸港へ帰航した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、アムチトカ島南方沖において操業中、主機の過給機のノズルリングが欠損したため、給気量が不足して黒煙を発し、主機の運転が継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。