JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-4
発生年月日 2011年09月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船しゃとるえーす運航不能(機関損傷)
発生場所 三重県鳥羽市神島南東方沖  愛知県田原市所在の伊良湖岬灯台から真方位169°7.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、トレーラー及び車両を積載し、神島南東方沖を約20ノットで北進中、平成23年9月20日12時34分ごろ、主機が自動減速の警報を発し、回転数がスロー回転まで低下した。
 機関室にいた機関長は、主機が自動減速の警報を発するとともに、冷却清水圧力低下、潤滑油圧力低下、冷却清水膨張タンク水位低下などの警報を連続して発するのを認めた。
 船長は、機関長と協議して伊良湖水道航路の南南東方4.5M付近に投錨した。
 本船は、機関長が主機の点検を行ったところ、冷却清水の漏えい量が多量であったことから主機の運転を断念し、投錨後に主機を停止した。
 本船は、タグボートを要請し、来援したタグボートにえい航されて三重県松阪市沖に投錨した。
原因  本インシデントは、本船が、神島南東方沖を北進中、過給機のインペラが損傷して冷却清水壁が破損したため、冷却清水が漏えいして主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。