JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-4
発生年月日 2011年08月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカー第十八豊和丸運航不能(機関損傷)
発生場所 京浜港横浜第4区 神奈川県横浜市末広けい船場付近  横浜市所在の鶴見つばさ橋橋梁灯(P1灯)から真方位035°1,900m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、空船で京浜港横浜第4区の末広けい船場に向かい、平成23年8月14日15時20分ごろ末広けい船場の手前約150mの地点で主機を微速前進とした。
 本船は、末広けい船場沖で両舷錨を投錨後、15時25分ごろ主機を微速後進としたところ、主機が異音を発して停止した。
 機関長は、船舶所有者の担当者に連絡して主機の点検を行った結果、シリンダ内に海水を認め、主機の使用を断念した。
 本船は、船舶所有者が手配したタグボートによって末広けい船場に係留された。
原因  本インシデントは、本船が、京浜港横浜第4区の末広けい船場沖に投錨したのち、主機のクラッチを後進に投入した際、主機シリンダ内に海水が入ったため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。