JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年01月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船泰進丸漁船礼喜丸衝突
発生場所 熊本県上天草市雨竜埼東方沖  雨竜埼灯台から真方位074°190m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長A及び甲板員1人が乗船し、平成23年1月22日11時過ぎ、上天草市姫戸港南南東方沖でのたこつぼ漁を終えて姫戸港へ向けて帰途につき、船長Aが、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、姫戸港口の雨竜埼沖に向けて約20ノットの速力で北北西進した。
 船長Aは、発進した時、1.5海里(M)レンジとしたレーダーにより、雨竜埼東方沖の陸岸近くに船舶の映像1個と同映像の東方約200mにも船舶の映像1個を探知したので、両映像の間に向ける針路として航行した。
 船長Aは、雨竜埼の南南東方約1,000m沖を航行中、船首の浮上による死角は生じていなかったものの、念のために船首を左右に振ってレーダーで探知した2隻の状況を確認したところ、両船が共に漂泊中の釣り船であることが分かり、両船の間に向けて北北西進した。
 船長Aは、左舷船首方及び右舷船首方にいる両釣り船の見張りに注意を向けていたので、正船首方で漂泊中のB船に気付かずに航行し、11時15分ごろ、雨竜埼東方沖においてA船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突し、B船の船首部に乗り上げた。
 B船は、船長Bが1人で乗船し、雨竜埼南方沖で釣りを行ったが釣果がなかったので、10時35分ごろ、雨竜埼東方沖の釣り場に移動し、機関を中立にして漂泊した。
 船長Bは、船首を南南東に向けたB船の左舷船首部で左舷側を向いて手釣りを始め、釣りに注意を向けていたことから、船首方から接近するA船に気付かずに釣りを続けた。
 船長Bは、機関音が聞こえたことで左舷船首約30mのところに接近したA船に気付いたが、何もすることができず、両船が衝突した。
 船長Aは、衝突後、後進をかけてB船から離れ、B船の船首部で意識を失って倒れていた船長BをA船に乗せて姫戸港に戻り、船長Bは救急車により病院へ搬送され、4日間の入院加療を要する頭部打撲を負った。
 船長Aは、所属漁業協同組合に依頼して海上保安庁に事故の発生を通報した。
 B船は、僚船により姫戸港にえい航された。
原因  本事故は、雨竜埼東方沖において、A船が北北西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、左舷船首方及び右舷船首方にいる釣り船に注意を向け、正船首方の適切な見張りを行わず、また、船長Bが、釣りに注意を向け、周囲の適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(礼喜丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。