JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年12月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船茂福丸漁船辰豊丸衝突
発生場所 福岡県柳川市筑後川河口付近  柳川市所在の沖之端灯標から真方位333°700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗船し、福岡県大牟田市初島周辺でのたいらぎ漁を終え、後部マストのマスト灯、両色灯及び船尾灯を点灯して筑後川上流の柳川市久間田漁港へ向かい、船長Aが操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、筑後川河口左岸南方沖の沖之端灯標を右舷側に見て通過したのち、筑後川の中央に築造された導流堤南端の標識灯に向けて約9ノット(kn)の速力で北北西進した。
 船長Aは、沖之端灯標の西方を通過した頃から乗船者の1人(以下「乗船者A」という。)が左舷船尾端に立って小用を始め、A船の左舷方を反航する漁船が数隻いたことから、航走波による船体の動揺で転倒などしないよう、乗船者Aの方を見ながら航行を続けた。
 船長Aは、振り返って前方を見たところ、至近にB船を認め、左舵をとって機関を後進としたが、04時20分ごろ、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突し、B船の船首部がA船の右舷船首部に乗り上げた。
 B船は、船長Bほか3人が乗船し、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯して筑後川上流の柳川市新田漁港を出港し、船長Bが、操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、筑後川河口の中央付近を約12knの速力で海苔養殖施設に向けて南南東進した。
 船長Bは、衝突の約30秒~1分前、正船首方にA船の紅灯を視認したが、緑灯は認めなかったので、A船がB船と左舷を対して通過するものと思って航行を続けていたところ、船首方至近にA船を認め、右舵をとって減速したものの、両船が衝突した。
 A船は、衝突後、右舷外板の破口から浸水したので、B船によって久間田漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、筑後川河口付近において、A船が北北西進中、B船が南南東進中、船長Aが、船首方の見張りを行わず、また、船長Bが、A船がB船と左舷を対して通過するものと思い込んで航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。