JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年11月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船京香丸乗組員行方不明
発生場所 不明(長崎県新上五島町鯛之浦沖~鯛之浦港寒古島灯台から真方位215°2,800m付近の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成22年11月20日08時00分ごろ鯛之浦漁港を出港し、3日前にさし網を入れていた鯛之浦沖のタカ瀬及び夫婦(めおと)島付近に向かった。
 本船は、12時30分ごろ、鯛之浦港寒古島灯台から真方位215°2,800m付近に設置された定置網に乗り揚げているのが、地元漁業者によって発見された。
 地元漁業者は、本船に横着けしたところ、操縦レバーが微速力前進の位置でプロペラがゆっくり回転していたが、乗組員が見当たらないので所属漁業協同組合に連絡した。
 海上保安庁、僚船等は、船長の捜索を行ったが、発見することができなかった。
 船長は、行方不明となった。
原因  本事故は、本船が、タカ瀬及び夫婦島付近から鯛之浦港寒古島灯台の南西方沖の海域において、航行しながら引き縄漁を操業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。