
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイよしき丸海水浴客負傷 |
| 発生場所 | 福岡県芦屋町芦屋港内の芦屋海水浴場 芦屋港北防波堤灯台から真方位133°535m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、3人乗りの水上オートバイであり、船長が1人で乗り組み、ほか子供1人(以下「同乗者」という。)を乗せ、船長が、中央座席に座り、同乗者を前部座席に座らせ、同乗者の後部からハンドルを握って操縦し、芦屋海水浴場の砂浜を発進し、同海水浴場沖で遊走した。 船長は、約5分間遊走したのち、砂浜に戻ろうとしたが、砂浜付近には多数の水上オートバイが停留していたので、砂浜から約20m沖でスロットルレバーを切り、船首を南東方に向けて前進惰力で砂浜に接近しながら停留場所を探していた。 船長は、停留場所を探すことに注意を向けていたので、前方で水遊びをしていた海水浴客A及び海水浴客Bに気付かずに前進惰力で航行し、衝突直前、前方至近に両海水浴客を認めたが、平成23年8月28日15時10分ごろ、芦屋港北防波堤灯台から真方位133°535m付近において、本船が、砂浜の方を向いて子供と水遊びをしていた海水浴客A及び海水浴客Bに衝突し、倒れた両海水浴客の上を通過した。 海水浴客A及び海水浴客Bは、救急車により病院に搬送され、いずれも頸椎捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、芦屋海水浴場において前進惰力で砂浜に接近中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、前方にいた海水浴客A及び海水浴客Bに気付かずに航行し、両海水浴客に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(海水浴客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。