JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年08月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイよしき丸海水浴客負傷
発生場所 福岡県芦屋町芦屋港内の芦屋海水浴場  芦屋港北防波堤灯台から真方位133°535m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、3人乗りの水上オートバイであり、船長が1人で乗り組み、ほか子供1人(以下「同乗者」という。)を乗せ、船長が、中央座席に座り、同乗者を前部座席に座らせ、同乗者の後部からハンドルを握って操縦し、芦屋海水浴場の砂浜を発進し、同海水浴場沖で遊走した。
 船長は、約5分間遊走したのち、砂浜に戻ろうとしたが、砂浜付近には多数の水上オートバイが停留していたので、砂浜から約20m沖でスロットルレバーを切り、船首を南東方に向けて前進惰力で砂浜に接近しながら停留場所を探していた。
 船長は、停留場所を探すことに注意を向けていたので、前方で水遊びをしていた海水浴客A及び海水浴客Bに気付かずに前進惰力で航行し、衝突直前、前方至近に両海水浴客を認めたが、平成23年8月28日15時10分ごろ、芦屋港北防波堤灯台から真方位133°535m付近において、本船が、砂浜の方を向いて子供と水遊びをしていた海水浴客A及び海水浴客Bに衝突し、倒れた両海水浴客の上を通過した。
 海水浴客A及び海水浴客Bは、救急車により病院に搬送され、いずれも頸椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、本船が、芦屋海水浴場において前進惰力で砂浜に接近中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、前方にいた海水浴客A及び海水浴客Bに気付かずに航行し、両海水浴客に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(海水浴客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。