
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船明神丸バージみょうじん漁船征幸丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市蓋井島西方沖 蓋井島灯台から真方位276°7.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、無人のB船船尾凹部にA船の船首部を結合してA船押船列を構成し、船長Aが単独で船橋当直に就き、蓋井島西方沖の海砂採取区域から関門海峡に向け、針路110°(真方位、以下同じ。)及び速力(対地速力、以下同じ。)約6ノット(kn)で自動操舵により航行した。 船長Aは、右舷前方から接近する3隻(C船及びD船を含む。)の漁船を視認し、そのうちD船及び他の1隻が針路を左に変えてA船の船尾方に向けたように見えたので、C船もA船押船列の船尾方を通過してくれるものと思った。 船長Aは、その後、C船が右舷前方400m付近に接近したことに気付いて衝突の危険を感じ、左舵約70°を取って左に回頭を始めたが、平成23年11月22日15時20分ごろ蓋井島西方沖において、B船の右舷中央部とC船とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、僚船のD船と共にいか釣り漁を行うために福岡県北九州市脇田漁港を出港し、同漁港北西方約20Mの漁場に向かった。 C船は、D船の後方を航行中、B船と衝突した。 C船は、衝突後に右旋回しながら航行を続け、船首部の損傷部から浸水して転覆した。 D船は、針路約335~336°及び速力約11knで航行中、右舷前方から接近する漁船が1隻いたので、速力を20数knまで上げて同漁船の船首方を通過したのち速力を11knに減速し、同じ針路でA船押船列の船尾方を通過したが、この頃、D船の後方を航行中のC船との距離が約1Mに開いた。 D船は、同じ針路で航行中、1.5Mレンジとしたレーダーの画面にC船の映像が映らなくなったので後方を確認したところ、A船押船列付近で旋回しているC船を認めた。 D船は、C船を無線で呼んだが応答がなかったので直ちに反転し、無線でC船を呼び続けながらC船に向かった。 船長Aは、衝突後、C船が旋回しており、操舵室に人影が認められなかったので、B船に搭載している伝馬船を降下して救助に当たったが、伝馬船がC船に接舷する前にC船が左舷側に傾斜して転覆した。 船長Cは、D船のC船に対する無線での呼び掛けを付近で聞いていた僚船の潜水士により、16時45分ごろ転覆したC船の操舵室内から救出され、巡視艇及びヘリコプターによって病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺水であると検案された。 転覆したC船は、僚船により脇田漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、蓋井島西方沖において、A船押船列が東南東進中、C船が北西進中、A船押船列のB船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(征幸丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。