JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年10月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート海神丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県広島市峠島南東方沖  広島県江田島市所在の屋形石灯標から真方位320°1,600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、江田島市小用での勤務を終えた船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成23年10月19日18時45分ごろ広島県廿日市市丸石漁港に向けて帰航の途についた。
 船長は、キャビン内の右舷側にある操舵場所に立ち、約7~8ノットの対地速力で手動操舵とし、主に前路及び右舷方の見張りを行い、船長の左横に立った同乗者が主に左舷側の見張りを行いながら、航行した。
 船長は、屋形石灯標を左舷側に見て変針して大須瀬戸を航行するつもりでいたところ、左舷後方の洲ノ石灯浮標の灯火が遠ざかるのを視認したので、変針予定場所を行き過ぎていることに気付いた。
 船長は、海上保安庁のホームページ等でかき養殖施設に関する情報を入手しておらず、本事故の前日と当日の昼間に大須瀬戸を航行し、付近のかき養殖施設、洲ノ石灯浮標及び屋形石灯標の場所を知っていたが、峠島周辺のかき養殖施設については漠然としか知らなかった。
 船長は、左転して引き返そうと思い、同乗者に対し、左舷方に障害となる物がないか確かめさせ、同乗者から「大丈夫」との返事があったので左転を開始した。
 船長は、峠島の北東端から南東端にかけて設けられている養殖区域(以下「本件養殖区域」という。)について、北東端に設置されている標識灯が遠くに見えたので、付近にはかき筏が設置されていないと思っていた。
 船長は、同乗者の「危ない」という声を聞き、本船を停止しようとしたが、本船は、19時25分ごろ‘本件養殖区域の南東端付近にあるかき筏’(以下「本件かき筏」という。)に衝突し、本件かき筏の上で停止した。
 船長は、本事故直後、海上保安庁へ携帯電話で本事故の通報を行った。
 本船は、巡視艇によって本件かき筏から引き降ろされ、自力航行で丸石漁港に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、峠島南東方沖を航行中、船長が、変針予定場所である屋形石灯標付近に戻ろうとした際、事前にかき養殖施設に関する情報を入手していなかったため、左舷側にある本件かき筏の存在を知らずに左転し、本件かき筏に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。