
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート工隆丸Ⅲ乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市琴浦港南東沖の高州 琴浦港下村東防波堤灯台から真方位122°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、船首約0.4m、船尾約0.9mの喫水で琴浦港を出港し、香川県高松市大槌島南岸沖の釣り場に向けて航行した。 船長は、平成6年ごろに海図で琴浦港周辺の‘潮汐、水深、浅瀬の位置等の状況’(以下「水路の状況」という。)を確認したことがあり、また、岡山県玉野市宇野港に向かうときに高州と呼ばれる砂州状の浅瀬の北方を航行したことがあったので、高州の大体の位置を知っていた。船長は、琴浦港周辺の海域に慣れており、本事故の1週間前にも一度大槌島に出掛けていたので、‘大槌島に向かう航行予定航路付近の水路の状況’(以下「本件水路の状況」という。)を確認していなかった。 船長は、キャビン内で椅子に腰を掛け、玉野市新割山の麓にある建物に向いた針路及び約15ノットの対地速力で手動操舵とし、高州の北方沖を東進中、変針予定場所に到達したものと思い、大槌島へ向けて右転したところ、平成23年10月18日06時50分ごろ船底に衝撃を受けて止まった。 船長は、すぐに海上保安庁に携帯電話で本事故の連絡をした。 本船は、満潮時に自然離礁して琴浦港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、高州の北方沖を東進中、船長が、本件水路の状況及び自船の船位を確認しなかったため、高州に向首していることに気付かずに航行して高州に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。