JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年10月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート工隆丸Ⅲ乗揚
発生場所 岡山県倉敷市琴浦港南東沖の高州  琴浦港下村東防波堤灯台から真方位122°2.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、船首約0.4m、船尾約0.9mの喫水で琴浦港を出港し、香川県高松市大槌島南岸沖の釣り場に向けて航行した。
 船長は、平成6年ごろに海図で琴浦港周辺の‘潮汐、水深、浅瀬の位置等の状況’(以下「水路の状況」という。)を確認したことがあり、また、岡山県玉野市宇野港に向かうときに高州と呼ばれる砂州状の浅瀬の北方を航行したことがあったので、高州の大体の位置を知っていた。船長は、琴浦港周辺の海域に慣れており、本事故の1週間前にも一度大槌島に出掛けていたので、‘大槌島に向かう航行予定航路付近の水路の状況’(以下「本件水路の状況」という。)を確認していなかった。
 船長は、キャビン内で椅子に腰を掛け、玉野市新割山の麓にある建物に向いた針路及び約15ノットの対地速力で手動操舵とし、高州の北方沖を東進中、変針予定場所に到達したものと思い、大槌島へ向けて右転したところ、平成23年10月18日06時50分ごろ船底に衝撃を受けて止まった。
 船長は、すぐに海上保安庁に携帯電話で本事故の連絡をした。
 本船は、満潮時に自然離礁して琴浦港に向かった。
原因  本事故は、本船が、高州の北方沖を東進中、船長が、本件水路の状況及び自船の船位を確認しなかったため、高州に向首していることに気付かずに航行して高州に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。