JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年08月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八日真丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市大島北東岸  今治市所在の舟折岩灯標から真方位135°1.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、活魚約15tを積載し、船首約2.80m、船尾約3.80mの喫水で兵庫県姫路市家島に向けて瀬戸内海を東進した。船長は、平成23年8月23日20時45分ごろ機関長と共に船橋当直に就き、船折瀬戸を通過し、同瀬戸東口付近で針路を今治市大島北東端の戸代鼻付近に定め、対地速力約10ノットで自動操舵により南東進した。
 船長は、機関長が機関点検のために降橋したのち、前路に他船を認めない状況で航行し、また、1週間前からの日射病と風邪による体調不良で出港時から疲労を感じており、立ったまま操舵スタンドの上部の把手をつかんだ姿勢で当直を続けるうち、居眠りに陥った。
 本船は、今治市伯方島松ケ鼻南西沖の変針予定場所に達したが、大島北東岸に向けて航行を続け、翌24日02時00分ごろ舟折岩灯標から真方位135°1.5M付近の同島北東岸の砂浜に乗り揚げた。
 本船は、乗り揚げたことに気付いた船長が浸水の有無等を確認したのち、自力で離礁して家島に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、大島北東方沖を自動操舵により南東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大島北東岸に向けて航行し、同島北東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。