JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年08月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船漁徳丸衝突(防波堤)
発生場所 長崎県対馬市上対馬町比田勝港雷埼灯台から真方位110°480m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成21年8月24日04時00分ごろ、一本釣り漁の目的で、対馬市比田勝港網代船だまりを出港し、比田勝港東北東方沖の漁場へ向け航行中、船長が意識を失い、比田勝港西泊沖防波堤に衝突した。
 本船は、05時20分ごろ、比田勝港西泊沖防波堤にほぼ直角に衝突した状態でいるところを、帰航中の僚船により発見され、横抱きされて比田勝港西泊船だまりに入港した。
 船長は、救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、比田勝港網代船だまりを出港して漁場へ向け航行中、単独で操船中の船長が意識不明となったため、比田勝西泊沖防波堤に向首して航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。