
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月22日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 交通船第十八あき丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 広島県尾道市 尾道糸崎港西御所岸壁 尾道灯台から真方位270°540m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、尾道糸崎港の西御所岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、主機を停止する時期が早く、本件岸壁の手前で行きあしが停止したので、再度、主機クラッチを前進として本件岸壁に接近した際、前進行きあしが大きく、主機を後進にかけたが、平成23年3月22日11時45分ごろ左舷船首部が本件岸壁に衝突した。 船長は、機関室に浸水を認めたので、排水しながら尾道糸崎港内の造船所に自力で向かい、本船は造船所で修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾道糸崎港の本件岸壁に着岸作業中、船長が、適切な操船を行わなかったため、前進行きあしを制御できず、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。