JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年03月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船105祐生丸乗揚
発生場所 島根県隠岐の島町加茂漁港入口付近  隠岐加茂港沖防波堤灯台から真方位048°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、鳥取県境港に漁網を運搬するため、船長が単独の船橋当直に就き、船首約0.30m、船尾約
2.50mの喫水で島根県加茂漁港を出港した。
 船長は、操縦席に座り、加茂漁港内を手動操舵により、対地速力約
10ノットで南進中、携帯電話の電池が切れかけていたので、充電器を探すため、目視とレーダーにより、前方に船がいないことを確認してから、針路を加茂港沖防波堤の東方沖に定め、自動操舵に切り替えて南進した。
 船長は、操縦席を離れ、充電器を探していたところ、右舷前方至近に本船の前路を左方に横切る態勢の小型船を見て慌てて操縦席に戻り、手動操舵に切り替えて左舵一杯とした。
船長は、本事故当時、気が動転していたので、左舵をとった際、乗揚場所の浅所を知っていたものの、本船の針路が同浅所に向いていることに気付かなかった。
本船は、赤碕南沖に向けて航行し、平成23年3月21日09時15分ごろ赤埼南沖の浅所に乗り揚げた。
 本船は、その後、僚船にえい航されて造船所に入渠した。
原因  本事故は、本船が、加茂漁港内を南進中、船長が、見張りを行っていなかったため、右舷前方至近に前路を左方に横切る態勢の小型船を視認した際、同船を避けようとして左転して赤埼南沖の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。