
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船105祐生丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町加茂漁港入口付近 隠岐加茂港沖防波堤灯台から真方位048°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、鳥取県境港に漁網を運搬するため、船長が単独の船橋当直に就き、船首約0.30m、船尾約 2.50mの喫水で島根県加茂漁港を出港した。 船長は、操縦席に座り、加茂漁港内を手動操舵により、対地速力約 10ノットで南進中、携帯電話の電池が切れかけていたので、充電器を探すため、目視とレーダーにより、前方に船がいないことを確認してから、針路を加茂港沖防波堤の東方沖に定め、自動操舵に切り替えて南進した。 船長は、操縦席を離れ、充電器を探していたところ、右舷前方至近に本船の前路を左方に横切る態勢の小型船を見て慌てて操縦席に戻り、手動操舵に切り替えて左舵一杯とした。 船長は、本事故当時、気が動転していたので、左舵をとった際、乗揚場所の浅所を知っていたものの、本船の針路が同浅所に向いていることに気付かなかった。 本船は、赤碕南沖に向けて航行し、平成23年3月21日09時15分ごろ赤埼南沖の浅所に乗り揚げた。 本船は、その後、僚船にえい航されて造船所に入渠した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、加茂漁港内を南進中、船長が、見張りを行っていなかったため、右舷前方至近に前路を左方に横切る態勢の小型船を視認した際、同船を避けようとして左転して赤埼南沖の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。