
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイでこ吉田水上オートバイhide衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県守山市琵琶湖大橋南東側付近 守山市所在の今浜三等三角点から真方位254°1,430m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、操縦者A、同乗者A1及び同乗者A2が乗船し、操縦者Aが座席中央に座り、同乗者A1を同座席の前部に、同乗者A2を同座席の後部にそれぞれ乗せ、守山市所在のマリーナの水上オートバイ発着専用桟橋(以下「専用桟橋」という。)から離桟し、速力約60km/hで西進した。 その後、操縦者Aは、同乗者A1(操縦免許証なし)と操縦を交替するためにA船を停止することとしたが、後方を確認していなかったので、B船が右舷後方に接近していることに気付かずに減速し、平成22年8月8日12時00分ごろ、マリーナ西方沖約370m付近において、A船の船尾部とB船の船首部が衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗船し、船長Bが座席中央に座り、同乗者を同座席の前部及び後部に乗せ、A船が離桟したのち、西進した。 船長Bは、A船の右舷後方から追走する態勢で接近し、A船との距離が約30mとなったとき、A船の速力が落ち、操縦ハンドルを切る間もなくA船と衝突した。 A船は、乗船者全員が前方に重なるようにして倒れ、同乗者A2がB船との間に挟まれた。 同乗者A2は、意識不明状態でB船に乗せられてマリーナに戻り、救急車で病院に搬送されたが、16時53分ごろ死亡が確認された。死因は腹腔内出血性ショック死であった。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖湖南において、A船がB船の左舷前方に位置して共に遊走中、操縦者Aが後方の見張りを行わずに減速し、また、B船がA船との船間距離をとっていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(でこ吉田同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。