JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年12月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 石材砂利運搬船第八勝丸衝突(防波堤)
発生場所 阪神港堺泉北区  大阪府堺市所在の堺泉北大和川南防波堤北灯台から真方位120°60m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長及び航海士ほか1人が乗り組み、砕石約1,000tを積載して兵庫県姫路市西島(家島諸島)から明石海峡経由で阪神港堺泉北区に向かった。
 航海士は、平成22年12月21日23時50分ごろ明石海峡航路中央第3号灯浮標を通過した付近において、単独の船橋当直に就き、針路をおおむね阪神港堺泉北区に向ける約088°(真方位、以下同じ。)に定め、操舵装置後方の椅子に腰を掛けて自動操舵により航行した。
 航海士は、周囲に航行の支障となる船舶がいないことを確認しながら東進中、阪神港神戸区南方沖を通過した頃から眠気を催すようになった。
 航海士は、0.75マイルレンジとしていたレーダー画面の端に大阪灯標の映像が映ってきたことは覚えていた。
 本船は、同じ針路で航行し、22日02時00分ごろ堺泉北大和川南防波堤北灯台から120°60m付近の大和川南防波堤(以下「本件防波堤」という。)に衝突した。
 航海士は、衝突の衝撃で目を覚まし、また、船長は、自室で就寝中に衝撃音で目覚めて昇橋し、操船を代わって本船を阪神港堺泉北区の沖に移動させた。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港堺泉北区西方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。