JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年10月01日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船DA PING漁船第二大栄丸衝突
発生場所 石川県加賀市橋立漁港西方沖  加賀市所在の加佐岬灯台から真方位300°10.2海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長及び航海士Aほか16人が乗り組み、航海士A及び操舵手が船橋当直に就き、針路約205°(真方位)及び速力約11.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で能登半島西方沖を自動操舵により航行した。
 航海士Aは、橋立漁港西方沖を航行中、平成22年10月1日01時00分ごろ、レーダーにより、船首方約6Mの地点において、‘船首方左側に2隻の漁船及び右側に2隻の漁船’(以下「本件漁船群」という。)を認め、左右の漁船間の間隔が約2Mあったのでこのまま安全に航行できると思い、航行を続けた。
 A船は、航海士Aが、01時15分ごろにもレーダーにより本件漁船群を認め、漁船間の間隔が約1~1.5Mになっていることを確認したが、同じ針路及び速力で左右の漁船間を安全に航行することができるものと思い、船橋後方の海図室で作業を行っていた。
 A船は、B船と衝突したことに気付かずに航行を続けていたところ、敦賀海上保安部からの停船命令を受け、本事故現場に戻り、A船の左舷船首とB船の左舷側とが衝突したことを確認した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、橋立漁港を出港して同漁港西方沖の漁場に向かい、00時30分ごろ漁場に到着して底引き網漁を開始することとし、約2knの速力で北東方に向けて僚船と共にえい網を開始した。
 船長Bは、操業中には甲板上の照明を全て点灯しているので、付近を航行する船舶は操業中の漁船に気付いて避けてくれるものと思い、操舵室後方で左舷側を頭にして身体を横にして休み、他の乗組員は、船尾側の船員室で休憩していた。
 船長Bは、01時30分ごろ、突然の衝撃により自船が大きく揺れたので船橋から出て付近を確認したところ、A船が通り過ぎていくのを見てA船と衝突したものと思い、海上保安庁に本事故の通報を行った。
 A船は、本事故の確認後、巡視船の先導により福井県敦賀市敦賀港に入港した。
 B船は、僚船に伴走され、自力で加賀市橋立港に入港した。
原因  本事故は、夜間、橋立漁港西方沖において、A船が南南西進中、B船が僚船と共にえい網して北東進中、航海士A及び船長Bが見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。