JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年04月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨客船さるびあ丸旅客船ヴァンテアン衝突
発生場所 京浜港東京第2区竹芝桟橋  東京都江東区所在の東京中央防波堤西灯台から真方位339°3.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:旅客船
総トン数 3000~5000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長ほか26人が乗り組み、竹芝桟橋に右舷付けで着岸中、B船は、船長ほか23人が乗り組み、旅客16人を乗船させ、同桟橋において着岸作業を行っていた。
 船長Bは、通常の操船方法により北進状態から左旋回し、その後、ジョイスティック装置(ジョイスティックの傾き及び捻りに合わせてサイドスラスタ及び推進器の推力並びに舵角を制御することにより、船体の姿勢、移動方向及び速力を指定して操船できる装置)を使用した操船方法(以下「ジョイスティックによる操船方法」という。)で着岸しようとしてジョイスティックによる操船方法に切り替えた際、南からの強風によって左回頭が止まり、左舷側から風を受ける体勢で圧流されてA船と衝突しそうな状態となったことから、衝突を回避するため、再び通常の操船方法に切り替えようとしたが間に合わず、平成23年4月27日14時05分ごろA船左舷中央付近とB船船首右舷側が衝突した。
 本事故による負傷者の発生、浸水及び油の流出等はなかった。
原因  本事故は、B船が、竹芝桟橋において着岸作業中、船長Bが適切な操船を行わなかったため、風によって圧流されて着岸中のA船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。