JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船陸龍丸ケミカルタンカーJUSTINE衝突
発生場所 千葉県千葉港の千葉航路内  千葉市所在の千葉新港信号所から真方位169°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 5000~10000t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長Aほか9人が乗り組み、船長Aが操船を指揮し、千葉港新港に入港するため、千葉航路を約6ノット(kn)で東北東進中、平成22年10月27日15時12分ごろ左舷前方に出航中のB船を認めた。 
 A船は、A船の右舷方を追い越す態勢で接近する船舶(以下「C船」という。)を避けるために機関を停止した。
 船長Aは、C船が前路を横切ったのちに機関を始動し、B船が船首を右に振ってすぐに左に戻したので、B船がA船の左舷側を通過すると思い、B船の船名は知っていたが、VHF16チャンネルでB船の船名を喚呼せずに「port to port(左舷対左舷)」と2回知らせ、微速力前進で航行した。
 船長Aは、B船が吹鳴する汽笛を聞き、B船が接近してきたので、機関を全速力後進にかけて右舵一杯としたが、15時16分ごろA船の船首部とB船の右舷部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか19人が乗り組み、15時05分ごろ千葉港日本タンクターミナル桟橋を離桟したのちに出港配置を解除し、船長Bが操船を指揮して千葉航路へ向けて半速力前進で南南西進した。
 船長Bは、15時12分ごろ、A船及びその船尾方を航行中のC船を認め、その後、C船が、A船の前路を横切り、B船に接近してきたので、C船と右舷を対して通過するため、千葉港新港第4号灯浮標(以下「4号灯浮標」という。)付近で微速力前進として左転した。
 船長Bは、C船を避けたのちに半速力前進とし、A船にA船の左舷側を通過する意思を伝えようと右舵を指示したが、A船が左転したように見えたのでA船の動作が理解できなかったことから汽笛を吹鳴した。
 その後、船長Bは、A船の動静を観察したが、変針し、また、後進をかけている様子もなく、また、右舷側の灯浮標と浅瀬が気になっていたので、左舵一杯として全速力前進で左転したがA船と衝突した。
 (付図 航行経路図、付表1 A船のAIS記録(抜粋)、付表2 B船のAIS記録(抜粋) 参照)
原因  本事故は、千葉港において、A船が千葉航路を出航しようとして東北東進中、B船が千葉航路に入航しようとして南南西進中、船長Aが、B船がA船の左舷側を通過すると思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船がB船を避けるものと思い込み、千葉航路に入航したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。