
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船宝成丸モーターボート尾崎衝突 |
| 発生場所 | 静岡県浜松市南方沖 浜松市所在の舞阪灯台から真方位123°6.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客10人を乗せ、浜松市南方沖のひらめ釣りの餌とする小あじの釣り場からひらめ釣りの釣り場へ移動するため、自動操舵を使用し、針路約072°(真方位)、速力約14ノットで航行した。 船長Aは、左舷甲板上の釣り客との会話等に没頭して航行していた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人3人を同乗させ、浜松市南方沖において、船首を東方に向けて錨泊し、釣りをしていた。 船長Bは、A船の接近に気付いたが、B船の釣れ具合を探るために接近してくるものと考えた。その後、A船の針路速力が変わらないため、衝突の危険を感じてキャビン上に上がり、両手を振り、声を張り上げてA船に注意喚起を行った。 両船は、平成23年10月10日09時00分ごろ、A船の船首左舷側とB船の船尾右舷側が衝突した。 船長Aは、B船に衝突するまでB船の存在に気付いていなかった。 B船の乗船者4人は打撲等を負った。 |
| 原因 | 本事故は、浜松市南方沖において、A船が航行中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:4人(尾崎船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。