
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三英裕丸ヨットシャロンⅤ衝突 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前埼南東方沖 御前埼灯台から真方位139°8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、千葉県木更津市木更津港へ向けて航行中、船長Aが、単独で当直を行い、平成23年7月31日20時15分ごろ、御前埼沖を静岡県下田市神子元島南方に向け、針路約080°(真方位)及び速力約9ノット(kn)で自動操舵により東進し、翌8月1日に木更津港に入港した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、ヨットレースを終えて三重県南伊勢町五ヶ所湾へ帰航中、船長Bが右舷船尾に座って操舵と見張りを行い、見張り員が左舷船尾に座って見張りを行いながら、御前埼南東方沖を帆と機関を使用し、速力約6.5knで自動操舵により西進した。 船長Bは、左舷前方に反航船が多数存在していたので、反航船との距離を離すために針路を右に転じたが、左舷前方の反航船のうち1隻の舷灯が左舷灯から右舷灯に変化していることに気付き、その船舶が左転して接近してくると感じたため、前方を通過させようと思い、減速して手動操舵に切り替え、針路を更に右に転じた。 船長Bは、左転した船舶の船腹が見えて衝突が避けられたと思っていたところ、7月31日20時30分ごろ、左舷正横至近に迫ったA船に気付いたが、避航動作をとることができず、A船の船首とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、航行不能になり、携帯電話でヨット管理会社に救助要請を行って漂流していたところ、海上保安部の巡視艇により救助され、えい航されて御前崎港に入港した。 A船は、8月1日に木更津港において、また、2日に京浜港において、海上保安部の立入検査を受け、船首左舷側に擦過傷と他船の塗料付着が認められた。 船長Aは、後日、海上保安部からA船の船体塗料とB船に付着した塗料の一致を知らされ、衝突したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、御前埼南東方沖において、A船が東進中、B船が西進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。