JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三英裕丸ヨットシャロンⅤ衝突
発生場所 静岡県御前崎市御前埼南東方沖  御前埼灯台から真方位139°8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、千葉県木更津市木更津港へ向けて航行中、船長Aが、単独で当直を行い、平成23年7月31日20時15分ごろ、御前埼沖を静岡県下田市神子元島南方に向け、針路約080°(真方位)及び速力約9ノット(kn)で自動操舵により東進し、翌8月1日に木更津港に入港した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、ヨットレースを終えて三重県南伊勢町五ヶ所湾へ帰航中、船長Bが右舷船尾に座って操舵と見張りを行い、見張り員が左舷船尾に座って見張りを行いながら、御前埼南東方沖を帆と機関を使用し、速力約6.5knで自動操舵により西進した。
 船長Bは、左舷前方に反航船が多数存在していたので、反航船との距離を離すために針路を右に転じたが、左舷前方の反航船のうち1隻の舷灯が左舷灯から右舷灯に変化していることに気付き、その船舶が左転して接近してくると感じたため、前方を通過させようと思い、減速して手動操舵に切り替え、針路を更に右に転じた。
 船長Bは、左転した船舶の船腹が見えて衝突が避けられたと思っていたところ、7月31日20時30分ごろ、左舷正横至近に迫ったA船に気付いたが、避航動作をとることができず、A船の船首とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、航行不能になり、携帯電話でヨット管理会社に救助要請を行って漂流していたところ、海上保安部の巡視艇により救助され、えい航されて御前崎港に入港した。
 A船は、8月1日に木更津港において、また、2日に京浜港において、海上保安部の立入検査を受け、船首左舷側に擦過傷と他船の塗料付着が認められた。
 船長Aは、後日、海上保安部からA船の船体塗料とB船に付着した塗料の一致を知らされ、衝突したことを知った。
原因  本事故は、夜間、御前埼南東方沖において、A船が東進中、B船が西進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。