JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2010年07月21日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船ATLANTIC PEARL陸上荷役施設損傷
発生場所 岩手県釜石市釜石港南桟橋第3号バース  釜石港湾口南防波堤灯台から真方位296°4,000m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長ほか20人が乗り組み、釜石港沖で水先人を乗船させ、釜石港南桟橋第3号バース(以下「第3号バース」という。)に入船左舷着けの予定とし、船首喫水約6.45m、船尾喫水約7.80mの状態で右舷船首尾にタグボート各1隻をとり、第3号バース東南東端付近から第3号 バースに接近した。
 水先人は、船橋の左ウィングに立ち、両タグボートに船体を押させながら第3号バースとほぼ平行に進んでいたところ、隣にいた船長からアン ローダーの運転室が見える旨の報告を受けた。
 水先人は、船体をアンローダーから離そうと両タグボートに「引け」と指示したが、船尾のタグボートの引きが遅れ、船首部が引かれたときに船尾部が押されていたことから、船尾部が岸壁側に振れ、平成22年7月  21日21時18分ごろ、本船船尾部とアンローダーが衝突した。
 本船は、係留作業を行い、第3号バースに着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、釜石港の第3号バースに水先人の操船指揮により着岸作業中、アンローダーが、レール末端部に止められ、下部の照明灯が消灯されていたため、水先人がアンローダーに気付かず、本船船尾部がアンローダーに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。