
| 報告書番号 | MA2012-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第1八幡丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県外ヶ浜町平館港東方沖 平館港東防波堤灯台から真方位090°200m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年04月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、平館港東方沖で定置網の敷設作業中、海中に敷設された型ロープと呼ばれる外径約16㎜のナイロン製ロープを引き揚げて網を取り付けるため、しばりと呼ばれる四つ目錨に‘外径約15㎜のナイロン製ロープ’(以下「しばりロープ」という。)を結び付けて海中に投下し、しばりを型ロープに引っ掛けたのち、しばりロープを左舷側の海中から船底を通して船尾右舷側のたつに掛け、船長が船尾左舷側に設置された電動縦型ドラム(以下「電動ドラム」という。)でしばりロープを巻き揚げていた。 甲板員Aは、しばりロープの巻揚げが止まったので、たつの船首側に立って船尾側を向き、左手をたつの上に置いてしばりロープが上方に外れないようにしながら、右手でしばりロープを引っ張っていたところ、平成23年3月1日08時45分ごろ、急に巻揚げが再開され、同ロープを握っていた右手中指がしばりロープとたつとの間に挟まれた。 甲板員Aは、一緒に作業をしていた僚船で平館港に帰港し、病院に搬送されたが、右中指末節骨開放骨折を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平館港東方沖で定置網の敷設作業中、しばりロープを電動ドラムで巻き揚げていたところ、巻揚げが停止したので、甲板員Aが、たつに掛けたしばりロープを右手で引っ張っていた際、巻揚げが再開されたため、右手中指がしばりロープとたつとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。