JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-4
発生年月日 2011年04月21日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第七十七北鳳丸火災
発生場所 北海道登別市登別漁港南東方沖  登別港東防波堤灯台から真方位118°3.7海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年04月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、登別漁港南東方沖を航行中、平成23年4月21日07時00分ごろ使用燃料油タンクが空になり主機関が停止したので、船長が他の燃料タンクへ切り替えた。
 船長は、燃料油タンクの切替え作業において、燃料こし器からのエア抜きを行った際、燃料油がエア抜き管から機関室左舷側に設置されていた主機始動用等のバッテリーへ飛散したが、飛散した燃料油の拭き取りを行わなかった。
 燃料油は、主機の排気管系統及びセルモーターへは降り掛からなかった。
 船長は、07時30分ごろ主機関を再始動し、かれい刺し網の漁場探索を行っていたところ、07時40分ごろ操舵室に流入する煙を認め、機関室内からの出火に気付いた。
 船長は、後部甲板の機関室出入口に向かったが、煙が機関室内に充満して中に入れない状況であり、その後、火勢が強くなり、自力で消火できなくなったことから、携帯電話により僚船に救助を求めて避難していたところ、付近で操業していた別の僚船が来援し、救助された。
 本船は、09時23分ごろ火災発生場所付近で沈没した。
原因  本事故は、本船が、登別漁港南東方沖を航行中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。