JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2011年02月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ダイビング船DRAGON KNIGHT運航不能(機関室浸水)
発生場所 沖縄県久米島町仲里港東方沖 仲里港北防波堤灯台から真方位102°1.2海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、ダイビング客1人を乗せ、仲里港東方沖のダイビングポイントに錨泊し、甲板員に船番をさせ、船長がダイビング客と共にダイビングを行った。
 本船は、ダイビングの終了間際、船尾から船内に波が打ち込み始め、機関室入り口蓋の隙間から主機とバッテリーに海水が降りかかった。
 本船は、船長が、ダイビングから戻り、船尾から波が打ち込むのを認め、急いで沖に移動したが、平成23年2月24日14時50分ごろ、主機が自停し、運航不能となり、仲里港東方沖のリーフに乗り揚げた。
 本船は、1か月ほど後に仲里港内に運ばれて解体された。
原因  本インシデントは、本船が、仲里港東方沖のダイビングポイントから沖に向けて航行中、錨泊中に海水が船尾から機関室に打ち込み、主機やバッテリーが海水をかぶったため、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。