
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船ざおう非自航式杭打船第八くす号乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市長山港南東方沖 長山港東口第6号灯標から真方位197°400m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員Aを乗せ、天候が悪化するとの情報を得たことから、平成23年1月6日11時00分ごろ、船首約2.0m、船尾約2.2mの喫水で伊良部大橋橋梁整備工事現場から長山港に向け、4人が乗船したB船(ほぼ等喫水で船首尾とも約1.3m)をえい航し始めた。 A船は、人の歩く程度の速力で手動操舵により北西進中、B船の錨が浅瀬に引っ掛かってアンカーワイヤが切断し、B船からトランシーバーにより左舷船首側のアンカーワイヤが切断したとの連絡が入ったので、船長Aが機関の回転数を落としたところ、風浪に圧流され、また、B船にも引かれ、11時30分ごろ浅瀬に横倒しになった。 船長Aは、本事故の発生現場に来て4か月余りであり、A船には海図もGPSも備えてなく、また、地元の航海士などに長山港への航路についての説明を受けることもせずに目視のみで航行していた。 救命胴衣を着用していた船長Aと作業員Aは、海に投げ出されたが、B船に救助され、B船は連絡を受けた僚船により長山港にえい航された。 A船は、後日、クレーン船により陸揚げされ、廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船をえい航して長山港南東方沖を北西進中、船長Aが長山港への航路を調査していなかったため、B船の錨が浅瀬に引っ掛かってアンカーワイヤが切断し、A船の機関の回転数を落としたところ、A船が風浪に圧流されるとともに、B船にも引かれて長山港南東方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。