JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2011年01月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船ざおう非自航式杭打船第八くす号乗揚
発生場所 沖縄県宮古島市長山港南東方沖  長山港東口第6号灯標から真方位197°400m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員Aを乗せ、天候が悪化するとの情報を得たことから、平成23年1月6日11時00分ごろ、船首約2.0m、船尾約2.2mの喫水で伊良部大橋橋梁整備工事現場から長山港に向け、4人が乗船したB船(ほぼ等喫水で船首尾とも約1.3m)をえい航し始めた。
 A船は、人の歩く程度の速力で手動操舵により北西進中、B船の錨が浅瀬に引っ掛かってアンカーワイヤが切断し、B船からトランシーバーにより左舷船首側のアンカーワイヤが切断したとの連絡が入ったので、船長Aが機関の回転数を落としたところ、風浪に圧流され、また、B船にも引かれ、11時30分ごろ浅瀬に横倒しになった。
 船長Aは、本事故の発生現場に来て4か月余りであり、A船には海図もGPSも備えてなく、また、地元の航海士などに長山港への航路についての説明を受けることもせずに目視のみで航行していた。
 救命胴衣を着用していた船長Aと作業員Aは、海に投げ出されたが、B船に救助され、B船は連絡を受けた僚船により長山港にえい航された。
 A船は、後日、クレーン船により陸揚げされ、廃船処理された。
原因  本事故は、A船が、B船をえい航して長山港南東方沖を北西進中、船長Aが長山港への航路を調査していなかったため、B船の錨が浅瀬に引っ掛かってアンカーワイヤが切断し、A船の機関の回転数を落としたところ、A船が風浪に圧流されるとともに、B船にも引かれて長山港南東方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。