
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十一天王丸運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 長崎県五島列島西方沖 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁労長ほか20人が乗り組み、五島列島西方沖において、まき網船団の網船として操業中、主機のクラッチを切り、主機動力取出軸のクラッチを入れて荷役モードに切り替え、プロペラ軸遊転止めブレーキをかけないで揚網作業を行っていたところ、平成23年5月22日21時15分ごろプロペラ翼に漁網等を巻き込んだ。 本船は、プロペラ翼に絡んだ漁網等を除去できなかったので操業継続不能と判断し、僚船にえい航されて長崎県新上五島町青方港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が五島列島西方沖でまき網漁の操業中、主機を荷役モードに切り替えた際、プロペラ軸遊転止めブレーキをかけなかったため、遊転中のプロペラ翼に漁網等を巻き込んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。