
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船金栄丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 関門港若松航路 若松航路第7号灯標 北九州市所在の若松洞海湾口防波堤灯台から真方位232°2,600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、関門港の若松航路を約10ノットの対地速力で西進中、船長が、前方約100~150mに出航船の灯火を視認し、出航船を避けようとして急左転したところ、平成23年9月18日03時10分ごろ若松航路第7号灯標に衝突した。 本船は、航行に支障がなかったので、若松海上保安部に報告の上、航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港の若松航路を西進中、船長が、レーダーを使用して適切な見張りを行わなかったため、出航船を前方約100~150mに初認し、これを避けようとして左転したところ、若松航路第7号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。