
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイエアスト水上オートバイMUNETAKA衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市吉母漁港北方沖 下関市所在の吉見港A防波堤灯台から真方位320°4,250m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人(以下「同乗者C」及び「同乗者D」という)を乗せ、平成23年7月10日17時15分ごろ‘下関市吉母所在の海の家AQUA(アクア)前面の砂浜’(以下「本件砂浜」という。)を出発し、航走を楽しんでいた。 A船は、時速約60kmの速力で沖に向かって西進していたところ、右舷後方から接近してきたB船が急に右旋回するようにして追い越し、B船の航走波をかけられて停止した。 A船は、帰航するために本件砂浜に向けたところ、17時37分ごろ、吉見港A防波堤灯台から真方位320°4,250m付近において、再びB船が右舷後方から接近してきて横滑りの状態でB船の左舷船尾がA船の右舷船尾に衝突した。 A船は、衝突の衝撃で左に傾き、船長Aの後方に乗っていた同乗者C及び同乗者Dが海に転落した。また、同乗者Dは、衝突の際、右足をA船とB船に挟まれて負傷した。 船長Bは、海に転落した同乗者C及び同乗者DをB船に引き揚げて本件砂浜まで運び、負傷した同乗者Dを病院まで搬送した。 A船は、自力で本件砂浜に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、吉母漁港北方沖において、A船が漂泊中、B船がA船に接近中、B船が操船不能に陥り、横滑りしたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(エアスト同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。