JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年08月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイWill-Access被引浮体搭乗者負傷
発生場所 香川県高松市 庵治港一文字防波堤北灯台から真方位215°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、「SUMO TUBE」と呼称する円錐状の浮具(以下「本件チューブ」という。)を装着した者1人を約17mのロープでえい航し、平成21年8月23日(日)11時50分ごろ、香川県高松市屋島東側の石場海岸の砂浜(以下「本件砂浜」という。)沖で遊走を開始した。
 船長は、あらかじめ、本件砂浜のほぼ南北に設置された北側の5号突堤と南側の1号突堤(以下「本件突堤」という。)の間(約120m)を時計回りに半径約80~100mの円を描くように2周することに決めていた。
 船長は、ほぼ北に向かって、1周目のえい航を開始し、約17m~20m航行したころ、速力が30km/h~40km/hとなって、本件チューブが滑走し始めたので、半径約80m~100mのほぼ円を描くよう時計回りに周回した。
 約1.5周えい航したころ、船長が後方を振り返ってえい航されている者(以下「被えい航者」という。)を見たところ、辛そうに見えたので、えい航するのを止め、被えい航者に近づいて声を掛けたところ、遊走を続けても大丈夫という返事があり、残り半周で本件砂浜に戻ることにしてえい航を続けることとした。
 船長は、えい航用ロープが張った状態で、一気に速力を30km/h~40km/hに加速して南進し、右旋回して本件砂浜に向かう針路とした。しかしながら、停止していたことから、再度、滑走に必要な速力を得るための直線距離が必要となったため、右旋回を開始する場所が、1周目より南方となり、本件突堤の近くで旋回することとなった。
 本船は、本件突堤の少し北側を右旋回し、本件砂浜に向かって航行していたところ、11時54分ごろえい航されていた被えい航者の頭部が本件突堤と衝突した。
 被えい航者は、右急性硬膜下血腫を負い、救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、本件砂浜沖において、本件チューブを装着した被えい航者をえい航して航行中、本件突堤に近づき過ぎて旋回したため、同チューブが本船よりも少し膨らんだ円を描いて本件突堤に向かう進路で滑走することとなり、本船にえい航されていた被えい航者の頭部が本件突堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:被えい航者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。