
| 報告書番号 | MA2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイWill-Access被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県高松市 庵治港一文字防波堤北灯台から真方位215°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、「SUMO TUBE」と呼称する円錐状の浮具(以下「本件チューブ」という。)を装着した者1人を約17mのロープでえい航し、平成21年8月23日(日)11時50分ごろ、香川県高松市屋島東側の石場海岸の砂浜(以下「本件砂浜」という。)沖で遊走を開始した。 船長は、あらかじめ、本件砂浜のほぼ南北に設置された北側の5号突堤と南側の1号突堤(以下「本件突堤」という。)の間(約120m)を時計回りに半径約80~100mの円を描くように2周することに決めていた。 船長は、ほぼ北に向かって、1周目のえい航を開始し、約17m~20m航行したころ、速力が30km/h~40km/hとなって、本件チューブが滑走し始めたので、半径約80m~100mのほぼ円を描くよう時計回りに周回した。 約1.5周えい航したころ、船長が後方を振り返ってえい航されている者(以下「被えい航者」という。)を見たところ、辛そうに見えたので、えい航するのを止め、被えい航者に近づいて声を掛けたところ、遊走を続けても大丈夫という返事があり、残り半周で本件砂浜に戻ることにしてえい航を続けることとした。 船長は、えい航用ロープが張った状態で、一気に速力を30km/h~40km/hに加速して南進し、右旋回して本件砂浜に向かう針路とした。しかしながら、停止していたことから、再度、滑走に必要な速力を得るための直線距離が必要となったため、右旋回を開始する場所が、1周目より南方となり、本件突堤の近くで旋回することとなった。 本船は、本件突堤の少し北側を右旋回し、本件砂浜に向かって航行していたところ、11時54分ごろえい航されていた被えい航者の頭部が本件突堤と衝突した。 被えい航者は、右急性硬膜下血腫を負い、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件砂浜沖において、本件チューブを装着した被えい航者をえい航して航行中、本件突堤に近づき過ぎて旋回したため、同チューブが本船よりも少し膨らんだ円を描いて本件突堤に向かう進路で滑走することとなり、本船にえい航されていた被えい航者の頭部が本件突堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:被えい航者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。