
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船コンドー18号バージはかた1501乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市博多港 博多港東防波堤灯台から真方位013°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、浚渫土を積載したB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、博多港第2区アイランドシティ南東方の埋立海域に向けて航行中、平成22年9月21日09時00分ごろA船の船尾が博多港東防波堤灯台北北東方沖の浅所に乗り揚げた。 その後、A船押船列は、自力で航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、博多港の埋立海域に向けて航行中、船長Aが、水深を確認できなかったため、博多港東防波堤灯台北北東方沖の浅所の存在に気付かず、A船が同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。