JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2011年05月20日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船きんせい漁船第11八千代丸漁網損傷
発生場所 香川県多度津町 多度津港北東約1.5海里沖
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、鋼材パイプ約350tを積載し、船首約1.9m、船尾約3.0mの喫水で多度津港沖を手動操舵により約3~4ノットの対地速力で北東進中、船長Aが、レーダーや目視によりB船を認めていたが、流し網の存在には気付かずに航行し、流し網に接触する直前に後進をかけたが、そのまま網に接触した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、赤色の全周灯を表示して多度津港北東沖で漂泊し、さわら流し網漁の操業中であった。
 船長Bは、流し網の北端の約20m沖で網の監視をしていたとき、A船を視認したが、当時の操業場所は余り航行船がいないところなので、接近してくることはないものと思い、見張りを行っていなかったところ、A船が流し網に接近していることに気付いたものの、なにもできず、平成23年5月20日19時45分ごろA船がB船の流し網の上を航行して損傷した。
原因  本事故は、夜間、多度津港北東沖において、A船が北東進中、B船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、船長Aが適切な見張りを行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、A船とB船の流し網が接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。