
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ケミカルタンカー民豊丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港 名古屋港東航路第4号灯標 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、名古屋港の東航路を北東進中、船長が、単独で航海当直に就き、レーダー及びプロッターを作動させ、主に目視で見張りを行っていたが、同航路の灯標の灯光が全体的に弱いように思いながら漠然と前方を見ていたところ、真正面やや右舷側に名古屋港東航路第4号灯標(以下「第4号灯標」という。)の灯光を認め、左舵15~20°として左転したが、平成23年9月6日01時22分ごろ右舷後部が第4号灯標と衝突した。 本船は、船長が第4号灯標の点灯を確認して海上保安部に報告したのち、北浜ふ頭沖に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、名古屋港の東航路を北東進中、船長が適切な見張りを行っていなかったため、第4号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。