
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートフォワード運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼東方沖 大王埼灯台から真方位091°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人及び家族など8人を乗せ、クルージングの目的で三重県尾鷲市賀田港を出発して三重県鳥羽市本浦港に向かい、平成23年8月18日16時ごろ、大王埼南南西沖3.0M付近を北北東進中、左舷主機の回転数が変動して停止した。 船長は、燃料こし器を点検してドレンを抜き、主機を再始動した。 本船は、そのまま航海を継続したが、17時50分ごろ、大王埼灯台から真方位091°2.7M付近を北北東進中、両舷主機が停止した。 船長は、暗くなると危険であると判断して海上保安部に救助を要請し、本船は本浦港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大王埼東方沖を北北東進中、主機への燃料供給が阻害されたため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。