
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月14日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | ヨットSETUCO座洲 |
| 発生場所 | 千葉県浦安市東方沖 浦安市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位151°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、家族2人及び友人2人を乗せ、平成23年8月14日09時30分ごろ千葉県船橋市所在の係留場所を出発し、浦安市東方沖を西北西進中、11時30分ごろ千葉港葛南市川灯台南南東方沖の浅瀬にセンターボードが乗り揚げた。 船長は、直ちに主機を使用して離洲しようとしたが冷却水異状の警報が鳴ったため、潮が満ちるのを待って本船を離洲させ、帆走だけで目的地に向かったものの、風及び波が強くなり危険を感じたことから、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇により、係留場所にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、浦安市東方沖を航行中、千葉港葛南市川灯台南南東方沖の浅所に接近しため、センターボードが同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。