JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2010年01月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2勝宝丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道礼文町東上泊港東防波堤灯台から真方位108°1,450m付近(概位 北緯45°24.7′ 東経141°04.9′)で本船が発見された。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長Aが1人で乗り組み、なまこけた網漁の目的で、平成22年1月25日06時30分ごろ、北海道礼文町起登臼の船着場を出航し、同船着場東方沖の漁場へ向かった。
 B漁協所属漁船の船長Bは、A漁協所属の本船が、東上泊港東防波堤灯台から真方位108°1,450m付近のA漁協の操業海域を北進し、また、船上に人影がないことを不審に思い、11時50分ごろ、本船に近づき無人であることに気付いた。
 船長Bは、船長Aが落水したものと思い、僚船及びB漁協に無線で連絡して捜索を開始した。
 捜索に加わった漁船の船長が、12時40分ごろ、本船発見場所の南方4,600m付近で、救命胴衣を着用してうつ伏せに浮いていた船長Aを発見した。
 船長Aは、病院へ搬送されたが、死亡が確認された。
 死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が起登臼の船着場東方沖において操業中、船長Aが落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。