
| 報告書番号 | keibi2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 監督測量船なおかぜ衝突(定置網) |
| 発生場所 | 新潟県新潟市新潟港西区西方沖 新潟港西区西突堤灯台から真方位256°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、新潟港の西区西方沖を西区に向けて航行していた。 船長は、西区西方沖に定置網(以下「本件定置網」という。)が設置されていることを知っており、‘本件定置網の周囲に設置されている標識旗’(以下「標識旗」という。)が近くなったら左転して本件定置網を避けて西区に入航する予定でいた。 船長は、標識旗が近くなってきたので減速して双眼鏡で標識旗の内側を見たところ、本件定置網の漁具を視認しなかったので、本件定置網が設置されておらず、標識旗付近を航行できると判断して航行し、平成23年10月19日11時20分ごろ本船が本件定置網に進入した。 本船は、両舷推進器に本件定置網のロープ及び漁網が絡まったが、右舷推進器の本件定置網のロープ及び漁網を除去し、自力で新潟港の西区に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新潟港の西区西方沖を航行中、船長が、標識旗を認めた際、標識旗付近に本件定置網が設置されておらず、標識旗付近を航行可能と判断したため、本件定置網に向かって航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。