JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2011年10月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 監督測量船なおかぜ衝突(定置網)
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区西方沖 新潟港西区西突堤灯台から真方位256°2.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、新潟港の西区西方沖を西区に向けて航行していた。
 船長は、西区西方沖に定置網(以下「本件定置網」という。)が設置されていることを知っており、‘本件定置網の周囲に設置されている標識旗’(以下「標識旗」という。)が近くなったら左転して本件定置網を避けて西区に入航する予定でいた。
 船長は、標識旗が近くなってきたので減速して双眼鏡で標識旗の内側を見たところ、本件定置網の漁具を視認しなかったので、本件定置網が設置されておらず、標識旗付近を航行できると判断して航行し、平成23年10月19日11時20分ごろ本船が本件定置網に進入した。
 本船は、両舷推進器に本件定置網のロープ及び漁網が絡まったが、右舷推進器の本件定置網のロープ及び漁網を除去し、自力で新潟港の西区に着岸した。
原因  本事故は、本船が、新潟港の西区西方沖を航行中、船長が、標識旗を認めた際、標識旗付近に本件定置網が設置されておらず、標識旗付近を航行可能と判断したため、本件定置網に向かって航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。